配線ダクトの支持固定にもルールがある

配線ダクトにはワイヤリングダクトと呼ばれる金属製の配線ダクトがあります。

この配線ダクトはケーブルダクトや金属ダクトとよばれたりしています。このワイヤリングダクトはケーブルラックや電線管などと同じように、電気設備技術基準という規制が適用されています。この基準では、ダクトの内部に収める電線は絶縁電線でなければならず、ダクト内に収容した電線の断面積は、ダクト内部断面積の20%を超えないようにするといった必要があります。

さらに、金属ダクト内では電線には接続点は設けられないとされています。このように、金属ダクト内に収容される電線については既定されているのです。ほかの電線管工事のように、ケーブルを雨や太陽の光などから保護するために金属ダクトが使用される場合があります。

この場合はケーブルを保護する目的として用いられるだけであるため、電気設備技術基準規制は適用されません。そのため、金属ダクトを用いる場合には目的によって規制があるかないかが違っているのです。

ワイヤリングダクトを支持固定する場合には、この固定の支持間隔は、水平支持で3メートル以下で、垂直支持で6メートル以下ごとに固定支持点を設けることとされており、決まりに従って施行される必要があるとされています。例えば、金属ダクトのコーナーの寸法は、ケーブルの仕上がり外径の6倍以上の確保が必要とされ、無理に曲がっていない状態での寸法とするということなど、様々なルールがあるのです。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *